仮払金や役員貸付金は、企業や経営者にとってデメリットが多いということを聞いた。本当であれば精算をしたいが、方法がわからない。
仮払金や役員貸付金を精算して資金調達をしたいけど、役員が応じてくれるかわからない。適切な対処法を知りたい。
企業のなかには、仮払金や役員貸付金として法人から経営者に対して資金を支給しているところも多いですが、その精算に頭を悩ませている方も多いでしょう。資金調達は企業にとって重大な問題ですが、この仮払金や役員貸付金を精算することで、まとまった資金を調達することができます。
しかし経営者には、会社の資産を自分の資産と混同していたり返済能力がなかったりする人も多いものです。したがって、仮払金や役員貸付金の精算による資金調達は、行いたくてもなかなか実現しにくいというデメリットを持っています。
仮払金や役員貸付金を放っておくことにはリスクが伴うため、資金調達を機に精算し、健全な企業経営を目指すことが肝心です。
著者プロフィール
- 資金調達コンサル会社「(株)融資代行プロ」創業者
- 財務・資金繰りコンサルティング「御社の社外CFO」創業者
- 経営コンサル会社「(株)Pro-D-use」創業者
- 中小企業の融資・補助金など資金調達支援の実績多数
これまでの支援実績
個人事業主 / 創業後スグの1人法人 / 売上300億の法人 等
資金調達額「100万円」〜「5億円」
あらゆる業界の資金調達 / 財務・資金繰りコンサル実績
- 仮払金や役員貸付金の概要
- 仮払金や役員貸付金の精算が難しい理由
- 仮払金や役員貸付金のリスク
- 仮払金や役員貸付金を精算する具体的な方法
この記事を読めば、仮払金や役員貸付金のリスク、生産方法についての知識が他の経営者と比べても格段に上がります。
「日本政策金融公庫」や「銀行」、「信用金庫」、「商工中金」からの資金調達は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。資金調達の成功には、金融機関の幅広い知見と一定のノウハウが欠かせません。
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経営者への「仮払金」「役員貸付金」精算による資金調達方法
しかし、仮払金や役員貸付金とはそもそも何かを理解していなければ資金調達が行えません。さらに、仮払金や役員貸付金をどのように回収できるのかも知る必要があるでしょう。
経営者への仮払金や役員貸付金を精算する方法や、計上している仮払金や役員貸付金をそのままにしておくリスクなどについても知っておく必要があるのです。
経営者への貸付「仮払金」「役員貸付金」とは?
仮払金は、実際の経費がかかる前に支払われるお金なので、あくまで一時的に使用すべき勘定項目です。従業員に仮払金が支払われた場合、従業員が実際に使って経費の領収書などを用いて精算を行い、「交際費」や「交通費」など正確な項目に変更しなければなりません。
しかし、経営者や役員に支給された仮払金の場合、事業に使用されず経営者個人が使うお金として計上されていることも珍しくないのです。つまり、仮払金という名目ではあるものの、実態は役員貸付金になっている場合があります。
仮払金や役員貸付金の使われ方
仮払金は事業活動に使用しなければならないはずですが、中小企業ではその実態が異なることも多くあります。たとえば、領収書がもらえなかったり忘れたりした場合に仮払金や役員貸付金を使って補填することがあるかもしれません。
さらに、一時的な役員報酬の代わりに仮払金や役員貸付金を使うこともあります。役員報酬を損益参入するためには、1年以上一定の金額にしておかなければなりません。
しかし、会社の業績が伸びてくると、より多くの報酬を得るために仮払金や役員貸付金を利用します。一定額の報酬はそれほど多くなくても、役員貸付金を大きくすればそれだけ経営者の収入が増える計算です。
さらに、領収書などがなく、税理士に使途を説明できないものを役員貸付金や仮払金として処理する企業もあります。こうした仮払金や役員貸付金を回収することで、企業として資金調達することができる可能性があるのです。
経営者への「仮払金」「役員貸付金」の精算が難しい理由
今後仮払金や役員貸付金の精算によって資金調達したい方のために、3つの理由を見ていきましょう。
1. 会社の資金と自分の資産を混同している
最初の問題は、経営者が会社の資産と自分の資産を混同している場合がある点です。中小企業の経営者によくあるパターンですが、会社のお金を自分のものだと思っている方は少なくありません。
そのような経営者に対して仮払金や役員貸付金の精算による資金調達を提案した場合、気分を害するであろうことは容易に想像できます。場合によっては、進言した従業員の評価を下げるなどの行動を取るかもしれません。
2. 経営者に対して進言しにくい
中小企業で仮払金や役員貸付金の精算による資金調達が難しい別の理由は、一般の従業員と経営者との力の差にあります。中小企業であれ、一般の従業員は経営者に雇用されている身です。
経営者の意に沿わないことを言ったり行ったりすれば、評価を下げられたり不当な扱いを受けたりする恐れがあります。ワンマンの経営者の場合は、とくにその心配があるでしょう。経理担当者や役員であっても、経営者に仮払金や役員貸付金の精算を持ちかけるのは勇気のいることです。
一方で、税理士や会計士も、経営者に進言するのは簡単ではありません。税理士や会計士の多くは企業と顧問契約を結んでおり、毎月一定の収入を得ています。もし、経営者の意に沿わない仮払金や役員貸付金の精算を申し出た場合、顧問契約が解消されてしまうかもしれません。
仮払金や役員貸付金の精算以外に資金調達方法があれば、そちらを提案する方がよいという判断になるのも頷けます。
3. 経営者に返済能力がない
仮払金や役員貸付金の精算でもっとも大きな問題となるのが、経営者の返済能力です。仮払金や役員貸付金は数百万円単位に上ることもあり、これを一度の返済するのは簡単ではありません。
しかも、仮払金や役員貸付金が多額になっている場合、経営者がほとんどお金を持っていないことがあります。というのは、役員貸付金が多額になるのには主に2つの理由があるからです。
一つは、経営者が立て替えた経費をそのまま計上すると赤字になってしまうため、役員貸付金としてごまかしているケースです。もう一つは税負担を回避するために設定した役員報酬が非常に低額で、生活費を役員貸付金から捻出しているケースです。
どちらも経営者が資産を持っていないために、役員貸付金を使っているというケースなので、精算を求めても返済能力がないことがあります。
経営者への「仮払金」「役員貸付金」による資金調達のリスク
仮払金や役員貸付金を放置しておくことによるリスクを3つ見ていきましょう。
1. 会社の対外的評価が低下する
仮払金や役員貸付金が企業に与えるリスクの代表的なものは、対外的評価の低下でしょう。主に、銀行などの金融機関からの信用が低下します。
金融機関からの信用が低下すると、融資が受けにくくなるという大きなデメリットが生じます。
仮払金や役員貸付金は、帳簿では資産に記載されますが、金融機関は資産とは評価してくれません。というのは、仮払金や役員貸付金は基本的に返済されることがないので、金融機関からすれば「損失」という扱いになります。
企業の中には、この点を考慮して、仮払金や役員貸付金を差し引いた金額を資産として計上しているところもあるほどです。したがって、企業が持っている資産がより少なく評価されるので融資が受けにくくなるのは言うまでもありません。
さらに、経営者の誠実性が疑問視されることもあります。仮払金や役員貸付金は、経営者が自由に使えるお金です。毎年多額の役員貸付金が計上されていたり、仮払金が増える一方で一向に返済されていなかったりすると、金融機関の印象は非常に悪くなります。
どのような理由であれ、仮払金や役員貸付金という名目で経営者が自由にお金を使っているように見えるからです。金融機関からすれば、経営者が会社の資金と自分の資産を混同している企業に融資しようとは思わないでしょう。
さらに融資をしたとしても、経営者によって役員貸付金として使い込まれてしまうのではないかと危ぶむのが自然です。会社の評価が一気に悪くなる恐れがあるため、仮払金や役員貸付金の精算は非常に重要なのです。
2. 仮払金や役員貸付金には金利が発生する
仮払金や役員貸付金の別のリスクは、金利の発生です。経営者が会社から借りているお金なのだから金利など発生しないだろうと考えている経営者は少なくありませんが、法律上は金利が発生します。
役員貸付金がいつ発生したかによって、1.6%から4.5%の金利が発生し、経営者はこの利息を支払わなければなりません。低金利や無利息で役員貸付金を利用した場合、災害や病気などの特殊なケースを除いて給与として課税されることになります。
この金利が会社にとって大きな問題となります。
会社にとって役員貸付金にかかる利息は、収入もしくは利益として計算されます。仮払金や役員貸付金が精算されない場合、会社は多額の未収入金があることになるでしょう。
さらに、実際に利益は増えていないのに、利息分の利益が増えたことになるため、法人税も増えます。仮払金や役員貸付金を放置しておくと、経営者は返済すべき金額が増え、会社は法人税が増えていくのでデメリットしかありません。経営者への仮払金や役員貸付金は、できるだけ早く解消するのが得策です。
3. 退職金の大幅減額につながる
経営者への仮払金や役員貸付金をそのままにしておくと、退職金を大幅カットせざるを得ない場合があるので注意が必要です。経営者が仮払金や役員貸付金を精算せずに退職に至った場合、役員退職金と相殺しなければならなくなります。
当然、それまでに支払うべきだった利息を含めての精算となるので、かなりの金額が退職金から差し引かれることになりかねません。本来受け取れるはずの退職金から、大幅に減額される恐れもあるので、仮払金や役員貸付金を早急に精算することが必要となります。
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経営者への「仮払金」「役員貸付金」を精算する方法
1. 役員報酬を上げる
仮払金や役員貸付金を精算するもっともオーソドックスな方法は、役員報酬を上げるというものです。
役員報酬が少ないために、生活費などを役員貸付金や仮払金から支払っているケースでは、役員報酬を上げるのが有効です。役員報酬が上がれば、経営者はより多くの給与を得ることができ、余ったお金の中から徐々に役員貸付金を返済していくことができます。
経営者が比較的同意しやすい精算の仕方です。
2. 個人の資産を売却する
仮払金や役員貸付金を精算する別の方法は、経営者個人の資産を会社に売却するものです。
経営者に現金がなくても、自動車や有価証券、不動産などを所有している可能性があります。資産を会社に売却しても、経営者が自動車や不動産を使えるようにしておけば、同意を得やすいでしょう。
ただし、経営者に売却益が発生した場合には所得税の申告が必要となるので注意が必要です。さらに、自動車や不動産の価値を相場から逸脱するほどに高く設定して役員貸付金と相殺するのは、脱税の疑いをかけられる恐れがあります。
必ず適正価格で売却することを心掛けるべきです。
3. 経営者が金融機関から融資を受ける
仮払金や役員貸付金を精算する別の方法は、経営者が金融機関から融資を受けるものです。現金や資産を持たない経営者が融資を受けるのは難しいと思われますが、生命保険を担保にすれば融資を受けられる可能性があります。
生命保険から貸したお金が回収できるので、金融機関も比較的低金利で融資をしてくれるでしょう。
4. 会社が債権放棄する
最悪の場合、会社が役員貸付金の債権を放棄することもできます。これで役員貸付金はなくなりますが、役員貸付金が役員報酬として扱われるため法人税が大幅に増える恐れがあります。
ただし、大きなデメリットがあるので、あまり利用されません。会社の経営状態が著しく悪く、役員貸付金をすぐに解消しなければならないといったケースでのみ利用される方法です。
仮払金や役員貸付金はできるだけ早く精算するのがベスト
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