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従来は不動産を担保に入れて融資を受ける不動産担保融資が主流でしたが、近年はより円滑な資金調達手段として、流動資産担保宇融資(ABL)を用いて融資を受ける中小企業が増えてきています。
欧米ではごく一般的な資金調達法ですが、日本ではようやく普及し始めたばかりなので、
- 「そもそも流動資産担保(ABL)とはどんなものなのか?」
- 「他の方法と比べてどんなメリットがあるのか?」
など、疑問に思っていることも多いのではないでしょうか。
この記事では、新たな資金調達方法に興味・関心のある方向けに、近年注目を集めている「流動資産担保(ABL)の基礎知識」や「メリット・デメリット」、「資金調達の流れ」などについて解説します。


流動資産担保融資(ABL)とは
流動資産担保融資(ABL)について説明するには、まず流動資産について把握する必要があります。
流動資産とは、文字通り流動性の高い資産のことです。ここでいう「流動性の高さ」とは、「現金化しやすい」ことを意味しており、一般的には企業が有する資産のうち、1年以内に現金として回収されるものを指します。
現金や預金はもちろん、
- 製品
- 売掛金
- 受取手形
- 有価証券
など、短期間で現金化できるものはすべて「流動資産」に分類されます。なお、流動資産は現金化のしやすさによって「当座資産」「棚卸資産」「その他」の3つに分類されています。
最も現金化しやすいのは現金や預金、売掛金、受取手形、有価証券などを含む当座資産で、現金化に売却などをともなう資産は棚卸資産に分類されます。当座資産・棚卸資産のどちらにも分類されない流動資産(短期貸付金や未収金など)は、「その他」にカテゴライズされます。
こうした流動資産を担保に、必要な資金の融資を受けるのが流動資産担保融資(ABL)です。ABLとは「Asset-based Lending」の略称で、直訳すると資産(Asset)を担保にして(based)受ける融資(Lending)となります。
前述した当座資産・棚卸資産・その他流動資産を担保にして融資を受ける場合は、基本的に流動資産担保融資(ABL)に該当します。
流動資産担保融資(ABL)の特徴
流動資産担保融資(ABL)と、従来の資金調達方法の最も大きな違いは、担保が流動資産であることです。
これまで、日本の中小企業が融資を受けるためには、建物や土地などを担保にして資金を調達する「不動産担保」や、連帯保証人または連帯債務者をつけて資金を調達する「人的担保」のいずれかしか選択肢が存在しませんでした。
不動産担保で融資を受けるには、当然建物や土地を保有していなければなりませんし、人的担保で融資を受けると会社の事業がうまくいかなかった場合、連帯保証人や連帯債務者の生活に支障を来すリスクがあります。
そこに流動資産担保融資(ABL)が加わったことで、中小企業は現在保有している資産を担保にしてお金を借りるという新たな選択肢を検討することが可能となっています。
流動資産担保融資(ABL)保証とは
流動資産担保融資(ABL)では、貸し手(銀行など)が借り手(企業)の保有する流動資産の価値を見極めたうえで、それに見合った融資を行います。
しかし、万一借り手の事業がうまくいかず、融資の返済が難しくなった場合、貸し手は債務を回収できなくなってしまいます。
こうした貸し手側のリスクを軽減するため、平成13年12月に新たに創設されたのが流動資産担保融資(ABL)保証制度です。同制度を利用すれば、流動資産担保融資(ABL)で確保した借入金の返済が難しくなった場合、信用保証協会によって貸付残高の8割を代位弁済してもらえます。
貸し手にとっては貸し倒れのリスクを軽減できますので、流動資産担保融資(ABL)を申し込む際は、流動資産担保融資(ABL)保証制度を利用するのが一般的となっています。
流動資産担保融資(ABL)保証の対象者と、保証内容
流動資産担保融資(ABL)保証は、中小企業者(製造業では資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下の会社等)であれば、基本的に業種に関係なく利用することができます。
従来の信用保証協会の利用者の範囲と変わりませんので、これまで同協会の保証を利用したことのある企業なら、問題なく利用できるでしょう。
同制度の保証割合は8割と説明しましたが、保証限度額は2億円、借入限度額は2億5千万円までと、それぞれ上限が設けられています。
流動資産担保融資(ABL)保証の保証形式
流動資産担保融資(ABL)保証の保証形式には、「根保証」と「個別保証」の2種類があります。
「根保証」とは、あらかじめ借入限度額や期間を定め、その範囲内で保証を反復継続する形式のことです。根保証の場合、貸付形式は当座貸越となり、約邸弁済または臨時弁済によって返済していきます。
一方の「個別保証」は、1回の借り入れごとに保証を行う形式のことです。個別保証の場合、貸付形式は手形貸付となり、返済引当とした売掛金の支払期日になったら、借入金を一括弁済することになります。
保証期間は、根保証は1年(更新により延長可)、個別保証は1年以内です。
担保とする流動資産が売掛金の場合は根保証・個別保証のいずれも選べますが、棚卸資産を担保とする場合、利用できるのは根保証のみとなります。いずれの場合も、借り手は借入額(根保証の場合は極度額)に対し、年0.68%の保証料を支払う必要があります。
流動資産担保融資(ABL)を資金調達に利用するメリット
流動資産担保融資(ABL)を資金調達に利用するメリットとデメリットを、以下の表にまとめました。
メリット | デメリット |
・不動産担保がなくても多額の融資を受けられる ・赤字 / 債務超過でも融資を受けられる ・貸し手と信頼関係を構築できる | ・審査や評価、登記手続きに一定の時間がかかる ・流動資産の管理体制を徹底する必要がある ・保証料がかかる |
まずは、流動資産担保融資(ABL)を資金調達に利用するメリットについて、詳しく解説します。
1. 不動産担保がなくても多額の融資を受けられる
流動資産担保融資(ABL)の最大のメリットは、現在保有している流動資産を担保にあてて融資を受けられるところです。
これまで、多額の融資を受けるには相応の価値がある建物や土地などを担保に入れる必要があったため、不動産をもたない中小企業が十分な資金を調達するのは困難でした。
流動資産担保融資(ABL)なら、事業を行ううえで必ず使用・保有しているものを担保にあてることができるうえ、融資額も無担保融資より高いので、有用性の高い資金調達方法として活用できます。
実際、中小企業庁のHPが公開している流動資産担保融資保証制度の活用事例でも、不動産担保がない、あるいは不足している企業が、流動資産を活用して資金を調達している例が複数見受けられます。
2. 赤字・債務超過でも融資を受けられる
一般的な融資の場合、財務状況が重視されるため、赤字を抱えていたり、債務超過に陥ったりしている中小企業は融資を断られるケースが多く見られます。
その点、流動資産担保融資(ABL)は担保とされる流動資産の価値を重視しているため、資産価値が高いと判断された場合、赤字や債務超過に陥っていても融資を受けられる可能性があります。
3. 貸し手と信頼関係を構築できる
流動資産担保融資(ABL)で融資を受けた場合、企業は貸し手に対し、定期的に担保とした流動資産の状況を報告する必要があります。
融資後も密にコミュニケーションを取ることで固い信頼関係を構築すれば、必要に応じて適切なアドバイスやサポートを受けられる可能性が高くなります。
流動資産担保融資(ABL)で資金調達するデメリット
流動資産担保融資(ABL)の利用にはさまざまなメリットがある一方、注意したい点もいくつかあります。ここでは、流動資産担保融資(ABL)で資金調達するデメリットについて詳しく解説します。
1. 審査や評価、登記手続きに一定の時間がかかる
一般的な融資に比べると、流動資産担保融資(ABL)では金融機関による審査のほかに、資産評価や登記などの手続きが必要になります。そのぶん、他の方法に比べると申込みから融資を受けるまで時間がかかる可能性があります。
2. 流動資産の管理体制を徹底する必要がある
前述の通り、流動資産担保融資(ABL)を利用している間は、金融機関に対して定期的に担保となる資産の状況を報告しなければなりません。
報告は金融機関の規則に基づいて正確に行わなければならないため、企業によっては時間やコストをかけて、これまでの流動資産の管理体制を根本から見直す必要があります。
3. 保証料がかかる
金融機関では、貸し倒れのリスクを防ぐために、流動資産担保融資(ABL)保証制度の利用を融資の前提条件としています。保証料は融資金額に対して年率0.68%かかりますので、多額の融資を受けるほど、保証料の負担が大きくなります。
流動資産担保融資(ABL)での資金調達方法と流れ
中小企業が流動資産担保融資(ABL)で資金を調達する際の方法を、6つのステップにわけてご説明します。
1. 金融機関に相談する
まずは流動資産担保融資(ABL)を取り扱っている金融機関に対し、融資の相談を行います。
長らく不動産担保や人的担保が主流だった日本では、流動資産担保融資(ABL)に関する基礎知識が浸透していない傾向にありますので、金融機関からあらためてくわしい説明を受けることが大切です。
流動資産担保融資(ABL)のメリット・デメリットについては、この記事の後半でくわしく解説しますが、金融機関でもメリットだけでなく、想定されるリスクについて説明を受けたうえで、自社に適した融資方法かどうかを冷静に見極める必要があります。
2. 金融機関で融資の申込みを行う
検討の結果、流動資産担保融資(ABL)の利用が妥当と判断した場合は、金融機関で融資の申込みを行います。流動資産担保融資(ABL)を取り扱っている金融機関は複数ありますが、ABLの性質上、すでに取引のある金融機関で申込みするのが原則です。
なお、申込みの際は、通常の申込書以外に、担保とする流動資産の種類に応じて以下の書類が必要となります。
【売掛金を担保にする場合】
- 譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表
- 譲渡担保対象売掛先明細書
- 概要記録事項証明書(債券譲渡登記のもの)
- 売掛先との取引内容や、実績を証明する資料
※4の代表的な例としては、取引基本契約書や、売掛先が発行した発注書や支払通知書、自社が発行した納品書・請求書、振込を受けている口座の預金通帳などが挙げられます。
【棚卸資産を担保にする場合】
- 譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表
- 棚卸資産売上代金入金口座届出書
- 概要記録事項証明書(動産譲渡登記のもの)
なお、上記は一例であり、申込先の金融機関によっては他の資料の提出を求められる場合もあります。必要書類について、くわしくは申込先の金融機関に問い合わせて確認しましょう。
3. 金融機関の審査を受ける
他の融資の場合と同様、金融機関が独自に設けた基準に沿った審査を受けます。一般的には、企業の財務状況や安全性、収益性、成長性、債務に対する返済能力などを審査し、金融機関の基準を満たしているかどうかで判断します。
4. 担保にする流動資産の評価を受ける
企業が保有する流動資産について、担保としてどの程度の価値があるのか、金融機関が調査を実施します。申込書と共に提出された必要書類をもとに、売掛金が担保の場合は、
- 「どのくらいの企業が売掛先になっているか」
- 「売掛先の信用力はどのくらいか」
- 「どのように売掛金を管理しているか」
などをもとに評価します。
棚卸資産の場合
- 「商品(在庫)にどのくらいの市場価値があるか」
- 「主にどんなところに販売しているのか」
- 「在庫の保存状態や管理体制は良好か」
などを調査します。
なお、金融機関によっては、これらの調査を外部の評価期間に委託することもあります。その場合、評価にかかる費用を借り手(企業)が負担するケースもあるようです。
5. 融資契約の締結・担保資産の登記
3の審査をパスし、4の資産評価によって融資額が決まったら、金融機関と正式に融資契約を締結します。融資契約を結んだら、担保にした流動資産の登記手続きを行い、貸し手側に流動資産の所有権を譲渡します。
この手続きは、あくまで貸し手が第三者に対抗するための手段を確保するためのものですので、所有権が貸し手に移転されても、借り手は担保とした流動資産をそのまま使用・販売することが可能です。
融資が終了(借入金の全額返済)したら、譲渡していた担保の所有権は借り手に返還されます。
6.融資を受ける
登記手続きが完了したら、金融機関から契約通りの融資を受けられます。
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流動資産担保融資(ABL)は、中小企業が資金調達するための新たな手段となる
流動資産担保融資(ABL)は、中小企業が事業で使用・保有している流動資産を担保に入れて融資を受けられる資金調達方法です。土地・建物などの不動産を持たない企業や、赤字・債務超過に陥っている企業でも、価値のある流動資産を保有していれば、十分な融資を受けることができます。
これまで、不動産を持たないことや財務状況などを理由に融資を諦めていた方も、必要な資金を確保できる新たな手段として活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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<外部参考サイト>
中小企業庁:「流動資産担保融資保証制度 活用事例集(売掛金)」