法人の資金調達法のひとつに「手形割引」があります。「手形割引」とは、受け取った約束手形を、支払いの期日より前に現金化する融資商品です。
最近は少なくなってきたものの、いまだに上下関係の厳しい取引先からの要望で手形が使われており、一定のニーズがある金融商品です。
結論、各金融機関別の手形割引率の相場は以下のとおりです。
▼手形割引率の相場
金融機関 | 割引率の相場 |
---|---|
メガバンク | 1.5〜3.0% |
地方銀行 | 2.0〜3.5% |
信用金庫 | 2.5〜5% |
信用組合 | 3.5〜5.5% |
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本記事は、そんな筆者の経験をもとに「手形割引」に関して、以下の内容を丁寧に解説していきます。
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手形割引の仕組みとは、「受け取った手形を支払期日より前に現金化する」もの
手形割引の仕組みは、「受け取った約束手形を、支払いの期日より前に現金化する」というものです。手数料や利息相当分が割り引かれた金額になりますが、支払期日より前に現金が必要な場合はとても便利です。
商品やサービスを提供している企業は、納品先の企業から手形を振り出してもらいます。この場合、商品やサービスを提供したあと、しばらくしてから支払いが行われます。
約束手形を譲渡された金融機関は、割り引いた日から支払期日までの金利を手数料や割引料としてもらい受け、期限になると手形を交換して決済することで取引を完了します。
手形を直接譲渡するため、約束手形の現物に裏書をして金融機関へ渡さなければなりません。
「手形」とは、支払いを確約する書類のこと
手形とは、一定の資格や権利を証明する書類全般を指します。
その上で、企業間の取引においては以下3つの手形が活用されています。
▼企業間で使われる3つの手形
- 支払手形
- 約束手形
- 為替手形
手形は、支払いを確約する証明書としての役割を果たします。支払手形とは、代金を支払う義務があることが記載された証書です。
約束手形は、記載された期日に支払うことを約束する手形です。国内で発行されている手形の約90%は約束手形であり、手形取引ではほとんどの場合、約束手形が用いられます。
為替手形とは、商品やサービスを提供している企業と購入した企業とは別に、支払いを引き受ける第三者がいることが大きな特徴です。手形に書かれた期日までに、支払人が代金を支払うことになります。
「手形」は旧来からある決済手法であり、今でも多くの企業間取引で活用されている手法です。
しかしながら、帝国データバンクが中小企業庁(経済産業省)に提出したデータ資料によると、売掛金の手形については、支払いサイトが長いため「短縮して欲しい」と感じてはいるものの、得意先・取引先の要望で使わざるを得ないのが実態のようです。
▼決済に関するアンケート調査|経済産業省 中小企業庁

支払いサイトが長く、資金繰りが悪化することが手形の欠点でもあるため、近年は「ビジネスローン」や「ファクタリング」などが決済手段として活用が広がっています。


手形割引で資金調達する方法
手形割引の申し込みでは、以下の7つの書類が必要になります。
- 書類1. 代表者の確認書類
- 書類2. 法人の印鑑登録証明書
- 書類3. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 書類4. 実印
- 書類5. 法人名義の通帳
- 書類6. 決算書(3期分)
- 書類7. 納税証明書
手形割引では不渡りが出た場合、割引依頼人に弁済を求めるため、しっかりと審査と確認作業が行われます。
審査内容は主に下記の3点です。
▼手形割引で審査される内容
- 振出人の信用と手形取引の実績
- 割引依頼人の信用力
- 手形の記載内容のチェック
手形は偽装の懸念もあるため、記載内容については細かくチェックされます。
手形割引で審査される「2つのチェック項目」
金融機関の手形割引の審査では、以下2点がチェックされます。
▼手形割引で審査される「2つのチェック項目」
- 手形が実行されるか、否か
- 手形割引料がいくらにできるか
「手形が実行されるか?」については、手形を振り出した企業と、手形割引を申し込んだ企業どちらの信用力も評価されます。
手形を振り出した企業が万が一倒産した場合、銀行や手形割引業者は依頼人に保証を要求しなければなりません。しかし、割引依頼人に返済能力があるとは限らないので、まずは手形を振り出した企業の信用力を審査します。
過去に不渡りを出している場合には審査は極めて難しくなります。また不渡りは無くても、支払い遅延があるケースも審査が厳しくなりがちです。
また、手形割引を申し込んだ企業の信用力も重要です。不渡りが発生すれば、割引依頼人から資金を回収しなければならないからです。振出人の審査と同様、経営状況や現在の借入の有無を調査します。
さらに、手形に裏書人がいれば、裏書人の信用力も調査します。裏書人とはいわば「保証人」のようなもので、振出人に支払い能力がなくなった場合に代わりに支払いをする義務があります。
銀行や手形割引業者は裏書人から資金を回収することが可能なので、裏書人の経営状況なども詳しくチェックするのです。
手形割引料(手形割引率)の「相場」と「計算方法」
手形割引では手形割引料が算出され、その手数料を差し引いた金額が融資として実行されます。当然ですが、手形割引料が少なければ割引依頼人にとっては有利です。
手形割引料について明確な決まりはありませんが、メガバンク、地方銀行、信用金庫などで手形割引率のおおよその相場は決まっています。
まずは、下記の表をご覧ください。
▼手形割引率の相場
金融機関 | 割引率の相場 |
---|---|
メガバンク | 1.5%〜3.0% |
地方銀行 | 2.0%〜3.5% |
信用金庫 | 2.5%〜5% |
信用組合 | 3.5%〜5.5% |
メガバンクと呼ばれる都市銀行では手形割引料は額面の1.5%〜3.0%前後、地方銀行では2.0%〜3.5%前後が相場です。さらに、信用金庫では2.5%〜5%前後、信用組合ではやや高めの3.5%〜5.5%程度です。
一方、手形割引業者では幅が広く、3.0%〜20%程に設定している業者もあります。この手形割引率を考慮して、手形割引料の計算方法は以下のようになります。
手形割引料=手形の額面×手形割引率×支払期日までの日数/365日
たとえば、50万円の約束手形を3.0%の手形割引率で割引依頼をしたとします。支払いまでの期日が30日であれば、手形割引料は以下のようになります。
手形割引料=500,000×0.03×30/365=1233円
したがって、割引依頼人が受け取る金額は500,000-1233=498,767円です。銀行や手形割引業者によっては、ここからさらに取立手数料などが引かれる場合もあります。
手形割引の「4つのメリット」
手形割引は資金調達したい経営者の方にとって多くのメリットがあります。手形割引のメリットは以下4点です。
- メリット1. すぐに手形を現金化できる
- メリット2. 融資と比較して審査に通りやすい
- メリット3. 低金利で融資が受けられる
- メリット4. 手続きが比較的簡便
それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。
メリット1. すぐに手形を現金化できる
手形割引のもっとも大きなメリットは、早期の現金化でしょう。約束手形は実際に商品を納品してから数ヶ月後に支払いが行われることを保証するものです。
たいていの場合、2ヵ月後や3ヵ月後の支払いが多いですが、もっと長期の手形もあります。7ヵ月や10ヵ月、さらには1年といった約束手形もあり、支払いがかなり先延ばしになってしまうのです。
長期の手形の場合、商品やサービスを納品した企業は資金繰りが苦しくなったり、新たな商品を開発・製造する資金が不足してしまったりすることがあります。
手形割引を利用すれば、早期に手形を現金化し、運転資金に回せるようになるのです。
メリット2. 融資と比較して審査に通りやすい
手形割引の別のメリットは、一般的な融資と比較して格段に審査に通りやすい点です。一般の融資では、融資の申請者の経営状況が詳しくチェックされ、返済能力が低いと判断されれば審査に通りません。
しかし、手形割引の場合、もっとも厳しくチェックされるのは手形を振り出した企業です。割引依頼人の企業が通常中小企業であるのに対し、振出人は大企業である場合が少なくありません。
振出人に資金力があり、不渡りのリスクが少ないと判断されれば審査に通るのは容易になります。
中小企業にとっては、通常の融資よりも審査に通る可能性が高いです。そのため、手形割引は資金調達の方法としてよく用いられています。
メリット3. 低金利で融資が受けられる
審査に通りやすいのと同じ理由で、手形割引の金利ともいえる手形割引率は低く設定されています。銀行や手形割引業者からすれば、担保となっている手形の不渡りのリスクが低いため、金利を低く設定できるのです。
ビジネスローンを利用した場合、金利は数%~10%前後です。
しかし、手形割引を利用すれば数%の手形割引率で融資が受けられます。少しでも多くの資金を調達したい経営者の方にとっては、魅力的な方法といえるでしょう。
メリット4. 手続きが比較的簡便
手形割引の手続きが融資と比較して比較的簡単であることもメリットです。手形割引の場合、決算書や資金繰り表などの提出は求められません。
経営者の方も、資金調達に割く時間を本業に充てることができるでしょう。手続きが比較的簡単で、スピーディーに進められる点は手形割引の大きなメリットです。
手形割引の「4つのデメリット」
手形割引にはメリットが多いですが、デメリットがないわけではありません。手形割引を依頼する前に注意しておくべきデメリット4つを見ていきましょう。
- デメリット1. 手形割引料がかかる
- デメリット2. 買戻しの義務がある
- デメリット3. 手形金額の分割はできない
- デメリット4. 手形割引後の買戻しはできない
それぞれのデメリットについて、詳しく解説していきます。
デメリット1. 手形割引料がかかる
手形割引の最大のデメリットは、手形割引料がかかる点です。本来であれば満額受け取れるはずの金額ではなく、手形割引料が引かれた分の金額しか受け取れません。
手形割引率が高い場合には、受け取れる金額が目減りしてしまうことを覚えておきましょう。
デメリット2. 買戻しの義務がある
手形割引の別のメリットは、割引依頼人に対して償還義務がある点です。もし振出人が倒産するなどして手形が不渡りになってしまった場合、割引依頼人は手形を買い戻すことで返済しなければなりません。
つまり、振出人の不渡りリスクを割引依頼人が負わなければならないということです。
デメリット3. 手形金額の分割はできない
手形割引料のことを考えると、必要最低限の金額だけを割引してもらいたいところですが、手形割引では金額の分割はできません。
たとえば、100万円の約束手形があったとして、60万円分をとっておき、40万円分を割引してもらうことはできないのです。額面の全額を割引依頼しなければならないのはデメリットといえるでしょう。
デメリット4. 手形割引後の買戻しはできない
手形割引をしてもらったあとに手形を買い戻すことは基本的にできません。資金繰りに余裕が生まれても、手形を買い戻して全額を受け取ることができないということです。
ただし、銀行や手形割引業者が同意した場合は、さらに手数料を支払って手形を買い戻せる場合もあります。
手形割引を使うなら、「銀行」と「手形割引業者」どちらが良いのか?
手形割引を請け負っているのは主に銀行と手形割引業者ですが、どちらに手形割引を依頼すればいいかは、状況によって異なります。
以下から、どの状況下ではどちらに依頼すべきかを解説していきます。
銀行は、「財務状況」「時間」に余裕がある方が使うのがベター
まず、銀行に依頼するのがいいのは、経財務状況や資金調達時間に余裕がある場合です。手形割引の審査は融資と比較すれば緩い傾向にあります。しかし、金融機関はかなり時間をかけて調査を行います。
もし割引依頼人、振出人さらに裏書人の経営状況に不安があったり、多額の借入があったりする場合には審査に通らないことがあります。
そのため、経営状況にそれほど不安要素がなく、審査を待てるのであれば、銀行に手形割引を依頼するといいでしょう。
手形割引業者は、「信用力に不安がある」「急いでいる」方が使うのがベター
一方、割引依頼人や振出人の信用力に不安がある場合や、急いで資金調達したい場合には、手形割引業者を利用する方がいいかもしれません。
手形割引率は銀行と比べて高くなるものの、審査は厳しくなくスピーディーに手続きが行えます。自分の置かれている状況によって銀行と手形割引業者のどちらを利用するか決めるようにしましょう。
手形割引の業者選び「3つのポイント」
優良な手形割引業者を選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておくべきです。手形割引業者を選ぶ際のポイントを3つご紹介します。
- ポイント1. 貸金業者の登録があるか
- ポイント2. 店舗の所在地と店舗数
- ポイント3. 口コミ・評判の良さ
それぞれのポイントについて、詳しく解説していきます。
ポイント1. 貸金業者の登録があるか
手形割引業者を選ぶ際の重要なポイントは、貸金業登録番号です。まず、貸金業者として登録していなければ、違法な業者ということになります。
さらに、更新回数が多ければ多いほど、長期にわたって活動している手形割引業者ということです。信頼できる貸金業者を見極めるひとつの目安といえるでしょう。
ポイント2. 店舗の所在地と店舗数
続いて、店舗の所在地や店舗数も重要なポイントです。自社の近くに店舗があるかどうかを確認しましょう。なお、店舗数が多ければ、それだけよく利用されている手形割引業者であることが分かります。
ポイント3. 口コミ・評判の良さ
現在ではさまざまな口コミサイトがあるので、どの手形割引業者がいいのか、親切に対応してくれるのかを調べてから依頼することもできます。
「手形裏書」の連続性は事前にしっかり確認しよう
手形取引では、裏書が非常に重要なポイントとなります。手形は裏書によって、ほかの支払いに用いることが可能です。
しかし、手形裏書に記載ミスがあると手形が有効でなくなってしまう恐れがあります。代表者の名前や前株・後株の書き間違い、会社名の間違いなどによって裏書が不連続と見なされ、効力が失われてしまいます。
手形の裏書の連続性についてはしっかり確認しておくようにしましょう。
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ファクタリングと手形割引の「5つの違い」
手形割引とよく似た資金調達方法に「ファクタリング」があります。ファクタリングも手形を使った資金調達方法ですが、不渡りのリスクと審査の点で大きな違いがあります。
ファクタリングと手形割引の違いを下記の視点で解説していきます。
- 違い1. 貸金業法の適用
- 違い2. 審査のポイント
- 違い3. 手数料が違う
- 違い4. 償還請求権の有無
- 違い5. 決算書の記載
違い1. 貸金業法の適用
銀行には銀行法が、それ以外の貸金業者は基本的に貸金業法が適用されます。
貸金業法は利用者を保護する目的がある法律です。貸金業法が適用されていることによって、安心して取引できるでしょう。
ただ、ファクタリングと手形割引はどちらも譲渡にあたるため、「貸金業法は適用にならないのでは?」と捉えられがちです。
しかし、貸金業法の適用については、以下のように扱いが異なります。
- ファクタリング:対象にならない
- 手形割引:対象になる
手形割引は売掛債権の譲渡にあたるものの、昔から金融機関で融資として扱われてきたため、貸金業法が適用されます。
一方、ファクタリングはあくまで売掛債権の譲渡扱いになるため、貸金業法は適用されません。
違い2. 審査ポイント
ファクタリングと手形割引では審査のポイントも異なります。
ファクタリング | ・申込企業の経営内容や財務体質 ・手形振出先の信用 |
手形割引 | ・売掛債権の登記 ・売掛先の信用 |
手形割引は申込み企業の経営内容や財務体質までしっかり確認するのに対し、ファクタリングでは売掛先の信用度のほうが入念にチェックされます。
手形割引は、不渡りになった際は依頼者による買い戻しの義務が発生するため、万が一の時に買い戻しができる力があるかを確認されるのです。
一方、ファクタリングなら不渡りになったとても代金を請求されることはなく、そのぶん売掛先の信用を重点的に調査されることになります。
違い3. 手数料
ファクタリングと手形割引では利用者が払う手数料に大きな差があります。
手形のほうが売掛金より信用はありますが、基本的に手形割引のほうがファクタリングより手数料は低めに設定されています。
ファクタリング |
|
手形割引 | 年1%~5%程度(銀行) |
利用者が債権回収をおこないファクタリング会社に支払う二社間ファクタリングは、一般的に手数料が年率20%前後ですが、手形割引なら銀行との取引なら高くても5%程度です。
手数料のことを考えると手形割引のほうが安く、後々の回収の手間も省けるため、コストを抑えて現金化するには便利といえるでしょう。
手形割引は利息制限法があるので、上限金利が年率20%までと決められています。
しかし、ファクタリングには利息制限法は適用されないため、高金利となる場合があるのです。
違い4. 償還請求権の有無
手形割引には償還請求権がありますが、ファクタリングにはありません。もし、手形割引が不渡りを出したら、利用者は買い戻しを求められることになります。
しかし、ファクタリングでは基本的に償還請求権がないため、契約後に売掛金が回収できなかったとしても代金の請求はありません。ただ、なかには償還請求権が組み込まれたファクタリングの契約も存在します。
悪質なファクタリングの場合、償還請求権の設定に加え、高額な手数料の契約まで求められることがあるようです。事前に契約内容をしっかりチェックしてから契約するようにしましょう。
ファクタリングの償還請求権について、事前に理解をしておくことはとても重要です。そのため、償還請求権についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事をご参考ください。
参考>> ファクタリングは「償還請求権なし」が基本!ノンリコースでおすすめのサービス5選
違い5. 貸借対照表への記載
ファクタリングは利用したことを貸借対照表に記載する必要がありません。
一方で、手形については受取手形割引額と受取手形裏書譲渡度額を貸借対照表に記載する必要があります。
手形割引を利用したことは貸借対照表を見ればわかるため、事業規模と比較して金額が大きいと、銀行などで融資を受けようとするときにかなり不利に働くケースもあります。
そのため、手数料よりも貸借対照表の見栄えのほうが気になるという場合は、手形割引ではなく、ファクタリングを利用するほうがよいか
手形割引は、資金繰りに効く便利な資金調達方法
手形割引は緊急に資金が必要な場合に、融資よりも簡単に資金調達ができる有効な方法です。銀行や手形割引業者などをよく比較したうえで、スムーズに資金調達できるよう準備しましょう。
もし手形割引も含め、たくさんある資金調達方法の一覧から「自社に適切な資金調達方法を模索したい方」は、成果報酬1%~の融資コンサルサービス「融資代行プロ」にご相談(無料)ください。
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